その他行政機関への許可申請
当事務所では、以下の行政機関への許可申請も行なっています。
在留資格
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該当範囲と例
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在留期間
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就労の可否
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外交
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外国政府の外交使節団、領事機関の構成員等とその家族。
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外交活動の期間
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可(制限あり)
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公用
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外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者とその家族。
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5年、3年、1年、3ヶ月、
30日、15日 |
可(制限あり)
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教授
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大学やそれに準ずる機関又は高等専門学において研究、研究の指導・教育を行う者。大学教授等。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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芸術
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収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術状の活動。画家、作家、作曲家等。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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宗教
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外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教活動等。宣教師など。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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報道
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外国報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道活動。記者・カメラマン等。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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経営・管理
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貿易その他の事業の経営を行う外国法人もしくは日本法人の経営者・管理者。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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法律・会計業務
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外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行う活動。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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医療
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医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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研究
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政府機関・企業における研究を行う業務に従事する活動。研究者。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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教育
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小学校・中学校・高等学校・中等教育学校、専門学校等の教育機関において語学教育、その他の教育をする活動。教師。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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技術・人文知識
・国際業務 |
法律学・経済学・社会学のその他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考、感受性を必要とする業務。翻訳、通訳や海外取引業務、服飾等のデザイナーや商品開発者、語学教師等。理学・工学・その他の自然科学の分野に属する業務に従事する活動。技術者。ITプログラマ-・エンジニアなど。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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企業内転勤
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外国にある事業者の職員が、日本国内の営業所や日本国内の子会社へ期間を定めて転勤して行う活動のうち、「技術」や「人文知識・国際業務」に該当するもの。
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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興行
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演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動、その他の芸能活動。演奏者、演劇者、俳優、歌手、プロスポーツ選手など。
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1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
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可(制限あり)
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技能
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本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
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5年、3年、1年、3ヶ月
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可(制限あり)
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技能実習
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日本で培われた技能・技術・知識などの修得を目的とした技能実習生
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1年
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可(制限あり)
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