在留資格許可申請代行Residence permit

在留手続・ビザ申請・帰化申請

当事務所は、出入国在留管理局承認申請取次行政書士として在留ビザ(資格)許可申請を専門業務とし、これまで数多くの外国人の方の在留手続代行、ビザ申請、帰化申請などの手続のサポートを行なってまいりました。

当事務所は、申請取次行政書士として在留ビザ(資格)の許可申請を専門とする事務所です。
在留ビザの申請については、外国人の方それぞれの事情により、比較的簡単に許可が取得できるケース、あるいは、必要な立証書類等について様々な角度から検討し、揃えていかなければ許可が取得できないケースなど様々ですが、許可がおりる、あるいはおりないといったことはビザ申請を希望される外国人の方にとっては人生を左右する大きな問題でもありますので、当事務所ではどんなケースであっても事情を詳細に確認し、手作りの対応をさせていただくことをモットーとしております。
「この事務所に相談してよかった!」と、依頼をお受けした方からそう言っていただけるよう申請サポートの中身で勝負! そんな「職人」の専門事務所として活動させていただいております。

取扱業務

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 帰化許可申請
  • 再入国許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 在留特別許可申請
  • 市町村への手続き(転出・転入届出、住民票発行申請代行等)
  • その他の相談
    (「理由書」の作成など)

    ※申請の理由について、経緯や今おかれているご自身の状況、なぜ許可申請に至ったのか、といった理由を簡潔、明瞭な「理由書」にして申請に添えることは、許可、不許可に大きく影響するとても大きな要素となります。)

出入国在留管理局承認申請取次者とは

入管法に関わる一定の研修を受講し、考査(試験)を受けて、その試験にパスしたものに認められる資格です。
外国人は原則として本人自ら出入国在留管理局に出頭する必要がありますが、出入国在留管理局承認申請取次者は本人に代わって在留手続きの申請をおこなうことができます。
したがって申請取次者に手続を依頼されると外国人本人の方はいつも混雑して大変な出入国在留管理局への出頭が免除されますので、面倒な手続をおこなうことなく、また時間を無駄にすることもありません。
当事務所では本人に代わって申請書類などの提出を行っております(一部の申請除く)。

在留資格許可申請において許可を取得するためには、以下の2点が重要なポイントになります。

申請内容に対する立証書類に不足はないか?
入管の審査官は書類で審査を行います。従って申請内容に虚偽はなく真実であるかどうかについて、提出された立証書類で判断を行いますので、申請に際してはどのような立証書類を提出すべきか、十分に検討して揃え、提出する必要があります。

・理由書は添えているか、また理由書の内容は事実に即しており、かつ説得力のある内容になっているか?
書類のみで審査される申請ですから、何故、在留資格を取得したいのか?その理由について簡潔に、わかりやすく説明した書面(理由書)を添え、さらに十分な立証書類を添えて申請しなければ、入管の審査官が許可するか否かの判断をするのが難しいのは自明の理であるといえます。

当事務所では、この2点について力を入れてアドバイスを行い、サポートをさせていただいております。
※すべての申請が認められることを保証するものではありません。申請内容によっては一部 認められないものもありますので、ご了承願います。

在留資格とその内容

入管法上、在留資格の種類は以下の通りです。(在留資格とその主な内容、日本に在留できる期間、就労の可否について記載しています)

日本において一定の活動を行うための在留資格

■ 就労活動が認められる在留資格 (令和2年 9月現在)
在留資格
本邦において行うことができる活動
該当範囲と例
在留期間
就労の可否
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
外国政府の外交使節団、領事機関の構成員等とその家族。
外交活動の期間
可(制限あり)
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者とその家族。
5年、3年、1年、3ヶ月、
30日、15日
可(制限あり)
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動
大学やそれに準ずる機関又は高等専門学において研究、研究の指導・教育を行う者。大学教授等。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
芸術
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術状の活動。画家、作家、作曲家等。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教活動等。宣教師など。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
外国報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道活動。記者・カメラマン等。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
高度専門職
1号:
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの。
イ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ポイント制による高度人材
5年
可(一部制限あり)
ロ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号:
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ:本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ:本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ:2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
無期限
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
貿易その他の事業の経営を行う外国法人もしくは日本法人の経営者・管理者。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
法律・会計業務
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行う活動。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
医療
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)
政府機関・企業における研究を行う業務に従事する活動。研究者。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
教育
本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
小学校・中学校・高等学校・中等教育学校、専門学校等の教育機関において語学教育、その他の教育をする活動。教師。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
技術・人文知識
・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)
法律学・経済学・社会学のその他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考、感受性を必要とする業務。翻訳、通訳や海外取引業務、服飾等のデザイナーや商品開発者、語学教師等。理学・工学・その他の自然科学の分野に属する業務に従事する活動。技術者。ITプログラマ-・エンジニアなど。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
企業内転勤
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
外国にある事業者の職員が、日本国内の営業所や日本国内の子会社へ期間を定めて転勤して行う活動のうち、「技術」や「人文知識・国際業務」に該当するもの。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
介護福祉士
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
興行
演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動、その他の芸能活動。演奏者、演劇者、俳優、歌手、プロスポーツ選手など。
1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
可(制限あり)
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
特定技能
1号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
1年,6ヶ月,4ヶ月
可(制限あり)
2号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
3年,1年,6ヶ月
技能実習
1号
イ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
日本で培われた技能・技術・知識などの修得を目的とした技能実習生
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
可(制限あり)
ロ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
2号
イ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
ロ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号
イ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
在留資格
該当範囲と例
在留期間
就労の可否
外交
外国政府の外交使節団、領事機関の構成員等とその家族。
外交活動の期間
可(制限あり)
公用
外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者とその家族。
5年、3年、1年、3ヶ月、
30日、15日
可(制限あり)
教授
大学やそれに準ずる機関又は高等専門学において研究、研究の指導・教育を行う者。大学教授等。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術状の活動。画家、作家、作曲家等。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
宗教
外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教活動等。宣教師など。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
報道
外国報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道活動。記者・カメラマン等。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
経営・管理
貿易その他の事業の経営を行う外国法人もしくは日本法人の経営者・管理者。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行う活動。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
医療
医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
研究
政府機関・企業における研究を行う業務に従事する活動。研究者。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
教育
小学校・中学校・高等学校・中等教育学校、専門学校等の教育機関において語学教育、その他の教育をする活動。教師。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
技術・人文知識
・国際業務
法律学・経済学・社会学のその他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考、感受性を必要とする業務。翻訳、通訳や海外取引業務、服飾等のデザイナーや商品開発者、語学教師等。理学・工学・その他の自然科学の分野に属する業務に従事する活動。技術者。ITプログラマ-・エンジニアなど。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
企業内転勤
外国にある事業者の職員が、日本国内の営業所や日本国内の子会社へ期間を定めて転勤して行う活動のうち、「技術」や「人文知識・国際業務」に該当するもの。
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動、その他の芸能活動。演奏者、演劇者、俳優、歌手、プロスポーツ選手など。
1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
可(制限あり)
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
5年、3年、1年、3ヶ月
可(制限あり)
技能実習
日本で培われた技能・技術・知識などの修得を目的とした技能実習生
1年
可(制限あり)
■ 就労活動が認められない在留資格
在留資格
該当範囲と例
在留期間
就労の可否
文化活動
収入を伴わない日本特有の文化の研修生や研究者など。
1年、6ヶ月
不可
ただし「資格外活動許可」を取得すればその範囲内での就労が可能
家族滞在
在留資格者の扶養を受ける配偶者や子。
5年、3年、2年、1年、
6ヶ月、3ヶ月
不可
ただし「資格外活動許可」を取得すればその範囲内での就労が可能
留学
大学・高等専門学校、高等学校、短期大学・専修学校への留学生。
4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月
不可
ただし「資格外活動許可」を取得すればその範囲内での就労が可能
研修
政府機関・日本企業などに受け入れられて行う技術訓練生、研修生。
1年または6ヶ月
不可
ただし「資格外活動許可」を取得すればその範囲内での就労が可能
短期滞在
短期間滞在の観光・保養・スポーツ、講習又は会合への参加、親類訪問者。
90日、30日、または15日
不可
■ 就労が認められるかどうかは、個々の許可(活動)内容による在留資格
在留資格
該当範囲と例
在留期間
就労の可否
特定活動
ワーキングホリデー、インターンシップ、外国の大使館員や「経営・管理」「法律・会計業務」の在留資格者の家事従事者等、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。
5年、3年、1年、または6ヶ月、法務大臣が個々に指定する期間
可(制限あり)

日本において一定の身分又は地位を有する者としての活動を行うための在留資格

(就労活動に制限のない在留資格)
在留資格
該当範囲と例
在留期間
就労の可否
永住者
法務大臣が永住を認める者。
無期限
日本人の配偶者等
日本人の配偶者もしくは民法第807条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者。
5年、3年、1年、6ヶ月
永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者。
5年、3年、1年、6ヶ月
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。
日系2世、日系3世や、日本人・永住者・特別永住者と離婚した者、死別した者など。
5年、3年、1年、
法務大臣が個々に指定する期間
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